遺言書の作成

「うちは大した財産もないし、家が一軒あるだけだから心配ないよ」
・お子さんが複数いらっしゃる方
・お子さんがなく相続人は自分の兄弟だけ
・わずかな財産でも残したくない方がいる
・相続人以外に残したい方
 等々

本当に心配ないでしょうか?
このような方には特に遺言書を書いておくことをお勧めします。
相続が“争族”になってしまわないようにしてあげて下さい!

遺言書が有効となるにはいくつかの法的な要件が必要です
ご家族の状況や遺言者のご意思を伺った上で最適な遺言書作成のサポートを致します。

遺言書

公正証書遺言


遺言時に公証人・証人2名の関与を必要とし、公証役場に原本が保管される遺言
※紛失・偽造の心配がありません。

自筆証書遺言


遺言者が、全文・日付を自書し、署名・押印した遺言
※ひとつでも条件を満たさないと遺言として無効です。

秘密証書遺言


遺言者が遺言書に署名・押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言
※遺言の存在は明確に、内容は秘密にしておきたい場合に利用されます。
遺言執行についても、特定行政書士がお手伝いします。

各種手続き等、お気軽にご依頼・ご相談下さい!

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