遺言書の作成
「うちは大した財産もないし、家が一軒あるだけだから心配ないよ」 ・お子さんが複数いらっしゃる方 ・お子さんがなく相続人は自分の兄弟だけ ・わずかな財産でも残したくない方がいる ・相続人以外に残したい方 等々 本当に心配ないでしょうか? このような方には特に遺言書を書いておくことをお勧めします。 相続が“争族”になってしまわないようにしてあげて下さい! 遺言書が有効となるにはいくつかの法的な要件が必要です |
公正証書遺言遺言時に公証人・証人2名の関与を必要とし、公証役場に原本が保管される遺言 ※紛失・偽造の心配がありません。 |
自筆証書遺言遺言者が、全文・日付を自書し、署名・押印した遺言 ※ひとつでも条件を満たさないと遺言として無効です。 |
秘密証書遺言遺言者が遺言書に署名・押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言 ※遺言の存在は明確に、内容は秘密にしておきたい場合に利用されます。 |
遺言執行についても、特定行政書士がお手伝いします。